よくある質問
- 外国人が日本で働く場合の許可や資格は?
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外国人が、日本に就労目的で入国するようには、与えられてる在留資格の内容と仕事の内容が合致してる必要があるのです。
「在留資格」とは、日本国内で活動する外国人が入国管理局から在留許可を受ける際の滞在目的を示す資格のことで、目的や条件に対応して決定されているのです。
日本に滞在する外国人は、例外なく在留資格を持っています。
在留資格は、入管法によりまして33種類の資格に分類されます。
これらは「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格」に大きく分けることができます。
詳細は、入国管理局のホームページで確認ください。 - 社員になる場合
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仕事に就くには「就労可能な在留資格」が必要です。
一定の経験年数や学歴がなければ、就労の在留資格は出ません。
また、保育士やヘアメイクなどの一部職種には、そもそも就労の在留資格が許可されないことになっています。
そして、単純労働的な仕事にも就労の在留資格は出ません。 - 学生(大学生・専門学生)がアルバイトをする場合
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入管局の「資格外活動の許可」が必要です。
基本的に「週28時間以内」が上限。
風俗営業の職種(ナイトクラブ、雀荘など)ではアルバイトできません。 - 職種、業種を問わず就労可能な在留資格
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「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
これらの在留資格がある場合は、離職・転職などを含め、日本国内での活動に全く制限はかかりません。 - 一定範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労が可能な在留資格
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「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動」
ワーキングホリデーや技能実習生などの、法務大臣が指定した活動に限り、就労が認められています。 - 留学生はアルバイトできますか?
- 「資格外活動許可書」があればアルバイトできます。
- 留学生はアルバイトできますか?
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居住地の管轄の入国管理局で事前に「資格外活動許可書」を取得してください。
次の申請書を持参して入国管理局に行くと発行してもらえます。
※学校側が代理で申請手続きを行う場合が多いです◯ 申請書類
1:在留カード・外国人登録証明書
2:学生証
3:資格外活動許可申請書
4:パスポート - 留学生のアルバイトに関する就労制限を教えてください
- 「資格外活動許可書」があればアルバイトできます。
- 就けない職種はあるのでしょうか?
- 風俗営業の職種(風俗店、雀荘、ナイトクラブ、パチンコ店、スナック)などでは働けません。
- 登録料・紹介料はいくらですか?
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無料です。
派遣・職業紹介ともに、登録料・紹介料などは一切かかりませんので、ご安心下さい。 - 登録方法を教えてください
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下記登録フォームへのご入力、まてゃあWEBで問い合わせていただくか、履歴書の送信をお願いいたします。
また、郵送にて履歴書を送付することでも登録していただけます。